じゅう. 設備・什器等または商品・製品等に生じた損害には、加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその設備・什器等または商品・製品等に生じた損害を含みます。
じゅう. 1) 建物内には、軒下を含みます。ただし、
じゅう. 衝突または接触した車両およびその積載物を含みません。 (*10) 建物とは、保険の対象が設備・什器等または商品・製品等で じゅう ある場合は、これらを収容する建物または保険の対象である設備・什器等が付属する建物をいいます。
じゅう. 不測かつ突発的な事故には、
じゅう. また、輸出された商品・製品等については、その商品・製品等が輸出本船に積み込まれた時または航空運送人に引き渡された時以降、日本国内に所在しないものとみなします。
じゅう. 保険の対象)に規定する設備・什器等または商品・製品等が、建物内(*
じゅう. ●3 特定敷地内所在設備・什器等補償特約
じゅう. ●6 特定建物内収容設備・什器等補償特約
じゅう. 被保険者が賃貸借契約に基づいて賃貸する屋外設備装置および設備・什器等のうち、財産補償条項第2条(保険の対象)
じゅう. ●9 工事中建物内収容設備・什器等および商品・製品等不担保特約