ガス工事 样本条款

ガス工事. 当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。
ガス工事. 当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。 12-1. ガス工事の申し込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(13(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。 (4) ガスメーターの決定、設置
ガス工事. ガス工事は、当社(導管部門)の定める託送供給約款、最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき、当社(導管部門)が以下のように取り扱います。 12-1. ガス工事の申し込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、当社(導管部門)が別途定める契約条件に基づき、当社(導管部門)にガス工事の申し込みをしていただきます
ガス工事. ガス工事は、当社(導管部門)の定める託送供給約款、最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき、当社(導管部門)が以下のように取り扱います。 1. ガス工事の申し込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、当社(導管部門)が別途定める契約条件に基づき、当社(導管部門)にガス工事の申し込みをしていただきます (14(1)ただし書により当社(導管部門)が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、 (1) のガス工事を当社(導管部門)に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。 (4) ガスメーターの決定、設置
ガス工事. 当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。 33. ガス工事の申込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、 (1) のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。 (4) ガスメーターの決定、設置
ガス工事. ガス工事の申込み)
ガス工事. ガス工事は、一般ガス導管事業者の定める託送供給約款、最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者が以下のように取り扱います。 33. ガス工事の申し込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者にガス工事の申し込みをしていただきます(一般ガス導管事業者が承諾した工事人( 以下「承諾工事人」といいます。) にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を一般ガス導管事業者に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。 (4) ガスメーターの決定、設置
ガス工事. 当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。 33. ガス工事の申込み (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申込みをしていただきます(35(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 (2) 1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 (3) 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記謄本等、個人事業者の場合は住民票等自宅住所を示すことができるものとします。)を提示していただくことがあります。 (4) 申込みの受付場所は、当社の事業所等といたします。 (5) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。 (6) ガスメーターの決定、設置
ガス工事. 本町は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。
ガス工事. ガス工事の申込み 28