構内又は. 1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
構内又は. 1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(植木を含む。)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。
構内又は. 1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合で町が認めたときは、各部分を1需要場所とする。 ハ 施設付住宅
1 建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分についてはイにより、非住宅部分についてはロにより取り扱う。
構内又は. 1 建物 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を 1 需要場所とする。ウ 施設付住宅
1 建物マンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という。) は、住宅部分ついてはアより、非住宅部分ついてはイより取り扱う。
構内又は. 1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合で本市が認めたときは、各部分を1需要場所とする。
構内又は. 1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(植木を含む。)、塀、溝、その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として各建物が同一会計主体に属するものをいいます。また、建物とは、他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる1建物をいいます。