乙は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、甲に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる. 3 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の間における協議の開始から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めた上、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。
乙は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、甲に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる. 3 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の間における協議の開始から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めた上、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。 前条の定めるところにより本工事に係る工期が変更された場合、当該工期の変更により甲又は乙に生ずる合理的な損害、損失又は費用(工事業務の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、以下の各号の定めるところに従うものとする。