免責条項 样本条款

免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当会は責任を負いません。
免責条項. 私は、乙が証書等の印影を私の届出た印章に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
免責条項. 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
免責条項. この特約の適用に限り、普通約款 3.免責条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
免責条項. この特約の適用に限り、保険募集人特約
免責条項. 当会社」は、次に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。 3.1 契約上加重された責任 直接であると間接であるとを問わず、契約、約定または協定に基づいて引き受けた責任に起因するか、または関連するもの。ただし、これらの契約、約定または協定がなくても「被保険者」が負う法律上の賠償責任を除きます。 また、「防御費用」に対しては、この免責条項を適用しません。 3.2 身体障害および財物損壊 身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。) ただし、次のいずれかに該当する事由に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」には、この免責条項を適用しません。 (a) 対象サービス」における助言、設計または仕様 (b) 拡張補償条項 2.4(書類に生じた損害)に基づく補償 3.3 破綻および金銭債務 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの (a) 被保険者」の金銭債務または「被保険者」による金銭債務の保証その他類似の債務 (b) 被保険者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始の申立 3.4 詐欺、不正行為、故意 直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺もしくは不正行為(不正な不作為を含みます。)、故意による法令違反またはこれらの容認に起因するか、または関連するもの。
免責条項. 当会社」は、次に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。 3.1 契約上加重された責任 3.2 身体障害および財物損壊 (a) 対象サービス」における助言、設計または仕様 (b) 拡張補償条項 2.4(書類に生じた損害)に基づく補償 3.3 破綻および金銭債務 (a) 被保険者」の金銭債務または「被保険者」による金銭債務の保証その他類似の債務 (b) 被保険者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始の申立 3.4 詐欺、不正行為、故意 3.5 役員賠償責任 3.6 従業員に対する責任
免責条項. 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 天災地変もしくは政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引の停止もしくは制限、又は外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事情による損害 電信又は郵便の誤謬又は遅延、金融商品取引所等又は情報を伝達する機器もしくは機関における不具合(ただし、当社の責に帰すものを除きます。)その他、当社の責に帰すことができない事情による損害 本約款又は関係法規の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止・制限され、もしくは取引内容が変更され又は契約が解約されたことによる損害 当社所定の書類に押印した印鑑又は記載した署名とお届印の印鑑又は署名とが相違ないものと当社が認めてこれに基づき当社が行った金銭の授受、お預かり資産の受渡その他の処理(処理 をしなかった場合も含みます。)によって生じた損害 当社所定の書類に押印した印鑑又は記載した署名とお届印の印鑑又は署名とが相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害 届出印鑑の喪失又は名称その他のお届出事項の変更についての届出がなされる前に生じた損害 受注後、相当の時間内に注文を執行したにもかかわらず、当該時間中に生じた市場価格の変動等による損害 売買の注文を取消し、又は変更する申込みを受け付けたあと、相当の期間内に処理を行ったにもかかわらず、元の注文に係る取引が成立したことによる損害 保護預り証券等又は口座内外国証券について、お預かり当初から瑕疵又はその原因となる事実があったことによる損害 保護預り証券等が、除権判決又は株券の失効等により無効となったことによる損害 当社が金銭をお客様の振込指定口座、又はお客様が別に指定した口座に振込んだことによる損害 お客様の届け出た所在地あてに行った報告や連絡等 が、移転、不在その他のお客様の事情によって延着 し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱えるものとします。 届出印鑑を喪失したとき、又はその印鑑、所在地、名称、共通番号(番号法第 2 条第5項に規定する個人番 号又は第 15 項に規定する法人番号。)その他の申込書等の記載事項や届出事項等を変更するときは、ただちに当社にお申し出の上、当社所定の方法により、お手続きください。この場合、本人確認書類のご提出を願うことがあります。