用語の定義条項 样本条款

用語の定義条項. 第1条(用語の定義) この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語の定義条項. 評価額 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価した額をいいます。 評価事項 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。 保険金 損害保険金、残存物取片づけ費用保険金、地震火災費用保険金または水道管修理費用保険金をいいます。 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 保険証券 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間に保険証券を書面にて発行しない旨の合意がある場合は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約において、保険証券に記載の事項として規定される事項については、当会社所定のウェブサイト等上の画面に掲示する契約情報 の内容を適用するものとします。 保険の対象の価額 再調達価額をいいます。 保険媒介者 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 免責金額 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 預貯金証書 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
用語の定義条項. 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
用語の定義条項. 第2条(保険金を支払う場合)
用語の定義条項. 傷害総合保険普通保険約款 この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語の定義条項. この特約の適用に限り、保険募集人特約 6.用語の定義条項を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
用語の定義条項. この特約の適用に限り、普通約款 6. 用語の定義条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
用語の定義条項. 1 り、異種移植は含みません。 身体障害 傷害または疾病をいいます。 診断確定 医師によって、剖検または生検による病理組織学的所見、細胞学的所見、X線または内視鏡等による理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによりなされることをいいます。 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 入院 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。
用語の定義条項. この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において、別に用語の定義がある場 は、それによります。