利用料. 本サービスの利用料は、無料とする。ただし、本サービスを利用するために必要な通信機器等の費用は、利用者の負担とする。
利用料. 区 分 通信の内容 閉域IP音声通信 契約者回線等相互間のIP音声通信及び契約者回線等から他契約者回線等又はIP契 約者回線等へのIP音声通信 加入電話等通 信 契約者回線等から加入電話等設備に係る電 気通信回線への音声通信 国際通信 契約者回線等から当社が別に定める電気通信事業者(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介して本邦外の国若しくは地域への音声通信
利用料. 利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、利用者からお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割・3割の額です。 ご負担いただく具体的な金額については、別紙でご確認ください。
(1) 介護サービスの利用料
利用料. 事業所の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、施設サービスにかかる費用として別紙に掲示している利用料の負担割合相当分と居室及び食事代、利用者の選択によりかかるサービスの利用料の合計額とする。
利用料. 無線 LAN の利用料金は無料とする。ただし,利用者がインターネット上で利用したサービスについては,その理由にかかわらず,当該利用者が費用を負担するものとする。 (利用場所及び利用時間)
利用料. 1. 本件サービス利用料金は別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」に定めるものとします。甲は、本件サービス利用料金に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。
(1) 本件サービス初期費用は、サービス開通日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。
(2) 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は、料金発生月が 4 月から 11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する11 月末日までに支払うものとし、料金発生月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以 降最初に到来する 3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに 支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。
(3) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は、料金発生月が4 月から11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプション の利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 11 月末日までに支払うものとし、料金発生 月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとします。
(4) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日等の支払条件は甲が指定するものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。
(5) 本件サービスの利用料金等の返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします。
2. 甲は、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。
3. 本契約の終了後も、未払分及び未返金分の対価に関しては、本条の規程は有効とします。
利用料. 提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
利用料. (1) BB.excite 光電話及び BB.excite 光電話バリューの場合
利用料. 利用者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から当社サービスの提供を停止及び、契約の解約又は、解除した日の属する月まで(以下「利用期間」という)同一世帯の加入契約ごとに別表1に定める利用料を当社に支払うものとする。
利用料. 本サービスの利用料は無料とします。 (本サービスの内容)