Common use of 利用料 Clause in Contracts

利用料. 1. 本件サービス利用料金は別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」に定めるものとします。甲は、本件サービス利用料金に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。 (1) 本件サービス初期費用は、サービス開通日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。 (2) 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は、料金発生月が 4 月から 11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する11 月末日までに支払うものとし、料金発生月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以 降最初に到来する 3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに 支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。 (3) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は、料金発生月が4 月から11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプション の利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 11 月末日までに支払うものとし、料金発生 月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとします。 (4) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日等の支払条件は甲が指定するものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。 (5) 本件サービスの利用料金等の返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします。 2. 甲は、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。 3. 本契約の終了後も、未払分及び未返金分の対価に関しては、本条の規程は有効とします。

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Samples: 利用規程

利用料. 1. 本件サービス利用料金は別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」に定めるものとします。甲は、本件サービス利用料金に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。 (1) 本件サービス初期費用は、サービス開通日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。 (2) 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は、料金発生月が 4 月から 11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する11 月末日までに支払うものとし、料金発生月が 12 月から 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3月分(料金発生月が 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以 降最初に到来する 月である場合は当月分)までを、サービス 開通日の属する月の翌々月 10 日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに 支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 月の翌月以降 は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 5 月 31 日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金しますか月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第22条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。 (3) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は、料金発生月が4 月から11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3月分(料金発生月が 3 月分までを本件サービスのオプション の利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 11 月末日までに支払うものとし、料金発生 月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 月である場合は当月分)までを、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月10日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 5 月 31 日までに 4 月からの 月か らの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとしますか月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第22条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとします。 (4) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日等の支払条件は甲が指定するものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。 (5) 本件サービスの利用料金等の返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします。 2. 甲は、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。 3. 本契約の終了後も、未払分及び未返金分の対価に関しては、本条の規程は有効とします。

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利用料. 1. 本件サービス利用料金は別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」に定めるものとします。甲は、本件サービス利用料金に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。 (1) 本件サービス初期費用は、サービス開通日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。 (2) 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は、料金発生月が 4 月から 11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する11 月末日までに支払うものとし、料金発生月が 12 月から 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以 降最初に到来する 月分(料金発生月が 3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する 月である場 合は当月分)までを、料金発生月以降最初に到来する 3 月末日までに 支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する3月の翌月以降は、年1回払いとし、毎年3月末日までに前年4月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。 (3) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は、料金発生月が4 月から11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通 知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプション の利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 11 月末日までに支払うものとし、料金発生 月が 月分(料金発生月が 3 月である場合は当月分)までを、料金発生月以降最初に到来する3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する3月の翌月以降は、年 1回払いとし、毎年3月末日までに前年4月からの 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 か月分の料金を一括して支払うものとしま す。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとします。 (4) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日等の支払条件は甲が指定するものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。 (5) 本件サービスの利用料金等の返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします本件サービスの利用料金などの返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします。 2. 甲は、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。 3. 本契約の終了後も、未払分及び未返金分の対価に関しては、本条の規程は有効とします。

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利用料. 1. 本件サービス利用料金は別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」に定めるものとします。甲は、本件サービス利用料金に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。 (1) 本件サービス初期費用は、サービス開通日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。 (2) 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は、料金発生月が 4 月から 11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する11 月末日までに支払うものとし、料金発生月が 12 月から 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以 降最初に到来する 月分(料金発生月が 3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに 支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 月である場 合は当月分)までを、サービス開通日の属する月の翌々月 10 日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 回払いとし、毎年12月末までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 月からの12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。 (3) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は、料金発生月が4 月から11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプション の利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 11 月末日までに支払うものとし、料金発生 月が 12 月から 月分(料金発生月が 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 月である場合は当月分)までを、本件サービスのオプションの利 用を追加した日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来 する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 回払いとし、毎年12月末までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 か月分の料金を 一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとします。 (4) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日等の支払条件は甲が指定するものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。 (5) 本件サービスの利用料金等の返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします。 2. 甲は、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。 3. 本契約の終了後も、未払分及び未返金分の対価に関しては、本条の規程は有効とします。

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