契約の終了等. 市による契約解除)
契約の終了等. 甲による契約解除)
契約の終了等. 市による契約解除) 第75条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の終了等. 発注者による契約解除)
契約の終了等. 契約終了の事由)
契約の終了等. (1)解約による終了
契約の終了等. 第 81 条(契約期間) 本契約は、次項に定めるところに従ってなされた協議において別段の合意がなされない限り、本契約成立日を始期とし、別紙 2 記載の本事業期間終了日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、本契約の解除後第 91 条に基づく当事者の義務その他本契約の解除に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当該期間の満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。