契約の終了等 样本条款

契約の終了等. 発注者による契約解除)
契約の終了等. 契約期間) 本契約は、次項に定めるところに従ってなされた協議において別段の合意がなされない限り、本契約成立日を始期とし、別紙 2 記載の本事業期間終了日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、本契約の解除後第 91 条に基づく当事者の義務その他本契約の解除に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当該期間の満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。
契約の終了等. 甲による契約解除)
契約の終了等. 市による契約解除) 第75条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれ が合理的に認められるとき。 (2) 事業者が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。 (3) 事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1 か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。 (4) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(事業者が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本件事業を行わなかったとき。 (5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。 (6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
契約の終了等. 契約終了の事由)第 16 条 利用者又は事業者が次の各号に該当した場合は、本契約は終了する。 (1) 利用者が死亡した場合 (2) 訓練等給付費が必要ないと決定された場合 (3) 事業者が、解散命令を受けた場合、破産した場合、その他やむを得ない理由により施設を閉鎖した場合 (4) 事業者が、就労継続支援 B 型事業所の指定を取り消された場合もしくは指定を辞退した場合 (5) 施設の損傷等により、事業の提供が不可能に至った場合 (6) 第 14 条もしくは第 15 条に基づいて契約解除された場合 (利用者からの契約解除)第 17 条 利用者は、15 日以上の予告期間をおいて文書または口頭で事業者に通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、文書で事業者に通知することにより直ちに本契約を解除することができる。 (1) 事業者が、正当な理由なく事業を提供しない場合 (2) 事業者が、第 13 条に定める守秘義務に違反した場合 (3) 事業者が、故意または過失により利用者の身体、持ち物、信用等を傷つける等著しい不信行為があった場合その他本契約を継続しがたい事情が認められる場合 (4) 他の利用者が利用者の身体、持ち物、信用等を傷つけもしくはその恐れがあり、事業者が適切な対応をとらない場合 (事業者からの契約解除)第 18 条 事業者は、やむを得ない理由があるときは、文書・口頭で通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、文書で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。 (1) 利用者が心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に通知せず又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合 (2) 第 8 条に基づき利用者が支払うべき事業の利用料金を 3 カ月以上滞納し、期間を定めて督促しても、その期間までに支払われない場合 (3) 利用者間でのトラブルなどにより生産活動などに支障を及ぼしていると判断した場合 (契約終了に伴う精算等)第 19 条 1 利用者は、本契約を終了する場合には、利用料金の支払い、貸与品の返還等を行わなければならない。 2 事業者は、本契約を終了したのちにおいて利用者の残置物があるときは、利用者に連絡して引き渡す。連絡がつかない場合などにおいては処分するものとする。
契約の終了等. (1) 解約による終了 (2) 当然の終了 (3) 契約上の措置に関する事項
契約の終了等. 甲による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

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  • この契約の終了事由 当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ・お客様から当社所定の方法で解約の通知をした場合 ・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ・お客様が当社の取引約款類の変更に同意されない場合 ・やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合

  • 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

  • 計畫範圍 詳如徵收土地圖說。

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  • 入札手続等 (1) 担当部局 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

  • 公租公課 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。 (物件の管理責任等)

  • 分项报价表 注:投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价 表,若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表,且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致,以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。(下列表样仅供参考) 采购项目编号:项目名称: 投标人名称: 采购包:

  • 道路和桥梁的损坏责任 因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。