加盟店は、第 12 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当行と協議しなければならないものとします 样本条款

加盟店は、第 12 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当行と協議しなければならないものとします. 4. 当行は、加盟店に対し、本条第 1 項第 5 号から第 10 号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。

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