当行は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします 样本条款

当行は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします. 第 25 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)

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