合約與相關工程之配合協調事項 样本条款

合約與相關工程之配合協調事項. 甲方監工人員如發現乙方工作品質不符合合約規定,或有不當措施將危及工程之安全時,得通知乙方限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。乙方逾期未辦妥時,甲方得要求乙方部分或全部停工,至乙方辦妥並經甲方認可後方可復工。乙方不得為此要求展延工期或補償。

Related to 合約與相關工程之配合協調事項

  • 合約期限 實習期間自 年 月 日至 年 月 日止。

  • 工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項 機關供給材料或機具之供應協調事項。

  • 合同主要条款 合同编号: 签 订 地: 甲方(采购人): 住所地: 乙方(中标人): 住 所 地: 乙方于 20 年 月 日参加了 (采购代理机构) 组织的“ (项目名称及项 目编号) ”政府采购活动,经评标委员会评审确定乙方为 (包及包名称) 中标人,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定,以及招标文件规定,经甲乙双方协商一致,签订本政府采购合同。

  • 中介机构核查意见 1、 按照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》“6-2 关联交易”的要求核查并发表意见 (1) 监管规则适用指引——发行类第 6 号》中的相关内容 根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》“6-2 关联交易”: “保荐机构及发行人律师应当对关联交易存在的必要性、合理性、决策程序 的合法性、信息披露的规范性、关联交易价格的公允性、是否存在关联交易非关 联化的情况,以及关联交易对发行人独立经营能力的影响等进行核查并发表意见。 对于募投项目新增关联交易的,保荐机构、发行人律师、会计师应当结合新增关联交易的性质、定价依据,总体关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例等论证是否属于显失公平的关联交易,本次募投项目的实施是否严重影响上市公司生产经营的独立性。保荐机构和发行人律师应当详细说明其认定的主要事实和依据,并就是否违反发行人、控股股东和实际控制人已作出的关于规范和减少关联交易的承诺发表核查意见。” (2) 对关联交易的核查与意见 1) 关联交易存在的必要性、合理性 关联交易存在的必要性、合理性的分析参见本补充法律意见书“第一部分

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 合作目标 通过本次战略合作,帮助双方进一步提升生产技术实力、降低劳动力成本以及扩大业务范围,实现双方未来市场扩张策略并获得市场份额,为双方创造更大的商业价值。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 立契約人 機關:行政院主計總處