日割計算. ( 1) 当社は、日割計算対象日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニュー定義書にもとづき、以下のとおり 1 か月の電気料金を計算します。
日割計算. (1) 当社は,18(料金の算定)
(1) イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
日割計算. (1) 当社は、本約款 23(電気料金の計算)
(1) イまたはロ及びハの場合は、電気料金を日割計算します。 イ 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。 基本料金、最低料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1 か月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数 ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
日割計算. (1) 当社は、26(料金の算定)
(1) の場合は、次により料金を算定いたします。
(1) により日割計算をいたします。 ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表「5(日
(1) により算定いたします。
日割計算. (1) 当社は、27(料金の算定)
(1) イ、ロ、ハまたはニの場合は、次により料金を算定いたします。
(1) イにより日割計算をいたします。
日割計算. (1) 当社は、18(料金の算定)
(1) イまたはロの場合は、次により電気料金を算定いたします。 イ 基本料金または最低料金は、選択した料金メニューの料金表に定める算定式により日割計算をいたします。
日割計算. (1) 当社は、前条(料金の算定および算定期間)
(1) イ、ロ、ハまたはニの場合、次により料金を算定いたします。
(1) イのうち、電気の供給を開始した場合は「前月の計量日が属する月の暦日数」を「供給開始日が属する月の暦日数」に、需給契約が終了した場合は、「前月の計量日が属する月の暦日数」を「需給契約終了日が属する月の暦日数」にそれぞれ読み替えることとします。また、ロに該当する場合は、「前月の計量日が属する月の暦日数」を「前月の計量日から今月の計量日の前日までの日数」と読み替えることとします。
1 月の該当料金× ロ 電力量料金については、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量に応じて算定いたします。
(2) 前条(料金の算定および算定期間)
(1) イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日(25(供給の停止)の場合を除きます。)を含み、停止日および終了日を除きます。また、前条(料金の算定および算定期間)
(1) ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
日割計算. 当社は、19(料金の算定)
日割計算. 当社は,16(料金の算定)⑴イまたはロの場合は,以下により料金を算定いたします。 イ 基本料金または最低料金は,別表 6(日割計算の基本算式)⑴により日割計算をいたします。
日割計算. (1) 当社は、第17項(料金の算定)
(1) の各号に該当する場合は、料金表の規定により日割計算をし、料金を算定いたします。
(2) 1)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3) 第17項(料金の算定)
(1) ハの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。