検針の省略. 当社(導管部門)は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
検針の省略. (3) 当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(22(3)に規定する休日を除きます。) 以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は、ガス小売供給契約が10(1)又は10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が 5日(22(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は、
検針の省略. 当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始した場合または37の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
検針の省略. (3) お客さまが新たにガスの使用を開始した場合は、直後の定例検針が行われないことがあります。
(4) ガス需給契約が9(1)又は9
検針の省略. 当社は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用を開始した場合又は37の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始又は供給再開の日からその直後の定例検針を行う日までの間の日数が6日(休日を除きます。)以下の場合は、使用開始又は供給再開の直後の定例検針を行わないことがあります。
検針の省略. (3) 当該一般ガス導管事業者又は当社は、託送供給約款の規定にもとづき、(1)及び (2)に定める検針を省略することがあります。
(4) 当社は、
検針の省略. 当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始した場合または37の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日
検針の省略. (3) 市(導管部門)は、8 なお書、8①ただし書及び 8②に規定するガスの使用開始日が当月の 15 日以降のときは、当月の使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 市(導管部門)は、ガス使用契約が 10(1)又は 10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が当月以内の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 市は、
検針の省略. (3) 東京ガスまたは一般ガス導管事業者は、
検針の省略. (3) お客さまが新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が 5 日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) ガス使用契約が 9(1)、9(3)または 41 の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日または定例検針日から解約の期日までの期間が 4 日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、またはすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) (2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が 5 日(17 (3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) お客さまの不在または災害および感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。