準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。 ●30 追加上乗せ方式特約
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
準用規定. この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない かぎり、休業補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
準用規定. の二 第十二条第二項の規定は、第十五条から第十八条までの場合について準用する。
準用規定. この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
準用規定. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
6. 地震火災費用特約
準用規定. この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。 保険金の種類 災害付帯費用保険金の額 死亡補償保険金 補償対象者1名につき100 万円
準用規定. この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この特約が付帯される主たる保険契 約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。 保険証券等の不発行に関する特約(MG 用)