保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)
保全義務. 乙は、契約解除(「維持管理・運営業務」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 64 条第1項又は同条第4項の引渡し又は第 65 条第3項による「維 持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、自らの負担で「本件施設」の必要最小 限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
保全義務. 条 事業者は、契約解除の通知の日から第 84 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 85 条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
保全義務. 事業者は、第89条第1項又は第90条第1項の規定に定める合格部分の引渡し、第91条第4項に定める本施設の維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了のときまで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から第2節第 85 条第1項第二号、第2節第 86 条
保全義務. 事業者は、本契約解除の通知の日から第 58 条第 1 項による引渡し又は第 59 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)
保全義務. 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。 ( 関係資料等の返還)
保全義務. 乙は、善良な管理者の注意をもって、本件土地の形状の維持保全に努めなくてはならない。
保全義務. PFI事業者は、契約解除の通知の日から第 81 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 82 条第3項の規定による維持管理業務等の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
保全義務. 事業者は、第 67 条( 事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 68 条 ( 建替住棟等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 76 条( 法令変更による契約解除)第1項又は第 79 条( 不可抗力による契約解除)第1項に基づいて、建替住棟等の県への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。