国出願. 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
国出願. 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全の手続き等についても適用する。
国出願. 前2条の規定は、外国における共有知的財産権にかかる出願等についても同様に適用する。 (共有知的財産権の自己実施)
国出願. 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上行うものとする。
国出願. 前条の規定は、外国における産業財産権の出願等及び権利保全に❜いても適用する。
国出願. 前条✰規定は、外国における知的財産権✰出願等及び権利保全に❜いても適用する。
国出願. 前条、第 16 条及び第 17 条の規定は、外国における知的財産権の出願等についても適用する。
国出願. 前条、第11条及び第12条の規定は、外国における知的財産権の出願等についても適用する。
国出願. 甲及び乙は、発明等の外国出願等を行うに当たっては、双方協議のうえ行うものとする。 (知的財産権についての大学による教育研究目的での実施)
国出願. 前条の規定は、外国における発明等に関する特許権等の取扱いについても適用する。 (プログラム著作物等の取扱い)