資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針 样本条款

資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 1. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含み、以下「投信法施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備(以下に定義する。)及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとする。 2. 再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号、その後の改正を含む。)第 2 条第 3 項に定めるものをいう(不動産に該当するものを除く。)。以下同じ。)の運用の方法(本投資法人が締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含む。)は賃貸のみとする。 第 28 条 (投資態度) 1. 本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等(第 29 条第 1 項第 1 号に定めるものをいう。)並びに再生可能エネルギー発電設備・不動産対 2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、複数の再生可能エネルギー発電設備・不動産等が社会経済上の観点において一体的に利用されうる場合において、そのいずれかの全部又は一部が再生可能エネルギー発電設備及びこれらの付帯施設の用に供されるものであるときは、当該再生可能エネルギー発電設備・不動産等の全部又は一部を取得することができる。 3. 本投資法人の主たる投資地域は、主として日本国内とする。但し、海外への投資を妨げない。 4. 本投資法人は、市況動向、一般経済情勢、再生可能エネルギー発電事業に関する市場動向、法制度等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損する恐れが生じた場合は、前各項の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために必要な措置を講ずることができるものとする。 第 29 条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲) 1. 本投資法人は、第 27 条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資する。 (1) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投信法施行規則第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの 資産のみを信託する信託の受益権、又は投信法施行規則第 221 条の 2 第 1 項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式 (当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に投信法施行規則第 221 条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとする。 第 28 条 (投資態度) 1. 本投資法人が不動産等資産(不動産等(第 29 条第 1 項第 1 号に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産関連資産(第 29 条第 1 項第 2 号に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、不動産等資産の本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下本条第 1 項から第 3 項までにおいて同じ。)又はその裏付けとなる不動産の主たる用途は、宿泊施設(ホテル・旅館等及びこれらの付帯施設)である不動産とする。 2. 前項の規程にかかわらず、本投資法人は、複数の不動産等資産が社会経済上の観点において一体的に利用されうる場合において、そのいずれかの全部又は一部がホテル・旅館等及びこれらの付帯施設の用に供されるものであるときは、当該不動産等資産の全部又は一部を取得することができる。 3. 本投資法人の主たる投資地域は、主として全国主要都市(東京 23 区及び政令指定都市をいう。)及び著名な観光地エリア(魅力的な文化や観光資源等を有し、既に観光集客力があるか、若しくは将来、観光集客力が見込めるエリアをいう。)とする。但し、海外への投資を妨げない。 4. 本投資法人は、市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損する恐れが生じた場合は、前各項の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために必要な措置を講ずることができるものとする。 5. 本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。 第 29 条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲) 1. 本投資法人は、第 27 条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資する。 (1) 不動産等
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含み、以下「投信法 施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、中長期的観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、資産の運用を行うものとする。
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。)に対する投資として運用することを目的として、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。

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