取得報酬 样本条款

取得報酬. 取得日の属する月の翌月末日までに支払う。
取得報酬. 本投資法人は、取得報酬を、不動産等(本④においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備を取得した日(海外不動産保有法人関連出資の取得の場合は、本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を取得した日又は海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した日のいずれか遅い方の日をいうものとする。)の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
取得報酬. 当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から翌月末日までに支払う。
取得報酬. 不動産関連資産の取得にかかわる売買代金額(消費税等及び費用等は含まない。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とする。)(なお、資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める利害関係者からの取得の場合には、取得報酬は無しとする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。
取得報酬. 1.00%(ただし、資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人から取得した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬率により、以下の算式によって算出される額とする。
取得報酬. 資産を取得した場合、本投資法人が取得した取得資産の取得価額(取得資産に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係人等取引の場合には、上限を1.0%)とする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。
取得報酬. 不動産関連資産等(第 28 条第 2 項乃至同条第 4 項に掲げる資産をいう。以下同じ。) を取得した場合、当該不動産関連資産等の取得価額(消費税等(第 39 条に定義する。以下同じ。)相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に 0.75%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。但し、当該不動産関連資産等をスポンサー関係者から取得した場合においては、当該不動産関連資産等をスポンサー関係者以外から取得した場合に適用されるべき料率から 0.25%引き下げた料率を適用するものとする。
取得報酬. 対象資産(不動産等及び不動産対応証券に限る。以下同じ。)の取得価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税並びに取得報酬その他の取得に要する費用を除く。以下同じ。)に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(1.0%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、取得日 (所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、資産運用会社の利害関係者(資産運用会社の定める利害関係人等取引規程において定義する。以下同じ。)からの取得については、対象資産の取得価格に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
取得報酬. 本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により取得した資産の評価額を、出資の場合は出資金額を、それぞれ意味する。ただし、消費税等並びに取得費用を除く。)に対して、1.0%(ただし、資産運用会社の利害関係者からの取得については 0.5%)を上限として別途本投資法人と資産運用会社で合意する料率を乗じた額とする。
取得報酬. 再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を 0.5%(利害関係者取引(資産運用会社の「利害関係者取引規規程」に定める意味を有する。以下同じ。)の場合には上限を 0.3%)とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨て)とする。