会計監査人. 会計監査人の設置)
会計監査人. 第 25 条(会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
会計監査人. 第 23 条 (会計監査人の選任) 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
会計監査人. 第 27 条(会計監査人の選任)
会計監査人. 第 39 条(選任方法) 会計監査人は、株主総会の決議により選任する。
会計監査人. 第40条(選任方法) 会計監査人は、株主総会において選任する。
会計監査人. 第 25 条(会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。ただし、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人はこの限りでない。
会計監査人. 第51条 (会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
会計監査人. 第52条(会計監査人の設置) 当会社は、会計監査人を置く。
会計監査人. 第17条 (選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。