EU/EEA を発着する又はEU/EEA 内でのクルーズ 米国のいずれの港でも乗船、下船又は寄港しない国際クルーズにおいて、貴殿が欧州連合(EU)加盟国又は欧州経済地域 样本条款

EU/EEA を発着する又はEU/EEA 内でのクルーズ 米国のいずれの港でも乗船、下船又は寄港しない国際クルーズにおいて、貴殿が欧州連合(EU)加盟国又は欧州経済地域. EEA)の港で乗船又は下船してクルーズを開始する場合、運送人は、事故が発生した場合の旅客に対する運送会社の責任に関する EU 規則 392/2009 に基づき、荷物の紛失もしくは損害、死亡及び/又は人身傷害に対するあらゆる責任制限及び免責を受ける権利を有するものとします。難破、転覆、船舶の衝突もしくは座礁、船舶内での爆発もしくは火災、又は船舶の欠陥(同 EU 規則で定義されています)などの船舶事故による損失又は損害の場合を除き、運送人の責任は、当該事故が運送人の過失又は怠慢に起因することを旅客が証明した場合には、1 旅客当たり最大 400,000 特別引出権(以下、

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