NexTone が、外国地域において 样本条款

NexTone が、外国地域において. 第 2 条に定める管理業務を行うときは、これを外国著作権管理団体等に再委託することができるものとします。この場合においては、利用の許諾の方法、その対価の額の決定、その他の業務執行方法は、当該外国地域の法令および当該外国著作権管理団体等の規程に従うものとします。 第 4 条 管理委託契約の締結方法) NexTone および委託者は、委託者が NexTone に対して、管理委託契約申込書その他 NexTone が定める資料を提出し、NexTone が委託者に対して管理委託契約承諾書を交付する方法、その他 NexTone が定める方法によって、管理委託契約を締結するものとします。 第 5 条 管理委託契約の承継) 1. 相続または営業譲渡、合併もしくは分割その他の理由によって、委託者の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとします。 2. 委託者の地位を承継した者は、速やかにその旨をNexTone に届け出なければならないものとします。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとします。 第 6 条 管理委託契約の有効期間) 1. 管理委託契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年を経過した後最初に到来する 3 月 31 日までとします。ただし、契約期間満了の 3 か月前までに、NexTone または委託者が、相手方に対して書面をもって反対の意思を表示しないときは、管理委託契約は同一の条件で更に 1 年間更新され、その後の取扱いについても同様とします。 2. 委託者は、契約の更新時において、管理委託の範囲を変更することができるものとします。この場合、委託者は、NexTone に対して、契約期間満了の 3 か月前までに、書面によりその旨を通知しなければならないものとします。

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