Park-PFI 事業者は、法その他法令等の規程やその変更により県が許可を更新しない場合、若しくは第 53 条第 3 項に定める事業評価により支障があると判断し県が許可を更新しない場合でも、県に補償や損害賠償を請求することはできない 样本条款

Park-PFI 事業者は、法その他法令等の規程やその変更により県が許可を更新しない場合、若しくは第 53 条第 3 項に定める事業評価により支障があると判断し県が許可を更新しない場合でも、県に補償や損害賠償を請求することはできない. 許可の取消し) 県は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法令に定める事項が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 37 条の許可を取り消し、又はその効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。

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