公募対象公園施設. 本事業により認定計画提出者が設置する都市公園法第5条の2第1項の公募対象公園施設をいう。
公募対象公園施設. 引渡の前後を問わず公募公園施設について、不可抗力が生じ、本事業に関して Park- PFI 事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、Park-PFI 事業者がこれを負担する。
公募対象公園施設. 引渡の前後を問わず公募公園施設について、不可抗力が生じ、本事業に関して乙に損害、損失及び費用が発生した場合、乙がこれを負担する。
公募対象公園施設. 事業者が自らの提案に基づき本事業契約に従いその設置及び管理運営を行う、都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に定める公募対象公園施設をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
公募対象公園施設. 本事業関連書類に従い乙が設置する便益施設等の法第5条の2第1項の公募対象公園施設をいう。