Common use of Section 7 Clause in Contracts

Section 7. データの利用に基づく知的財産権の取扱い 利用者が本データを利用して得た成果(派生データ及び新たな発明を含み、これらに限らない。)及び当該成果に基づく知的財産権その他の権利の帰属は、利用者に帰属する。

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Section 7. データの利用に基づく知的財産権の取扱い 利用者が本データを利用して得た成果(派生データ及び新たな発明を含み、これらに限らない。)及び当該成果に基づく知的財産権その他の権利の帰属は、利用者に帰属する利用者が本データを利用して得た成果(派生データ及び新たな発明を含み、これらに限られない。)及び当該成果に基づく知的財産権その他の権利の帰属は、利用者に帰属する

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