SPCは、第 22 条第 5 項又は第 6 項に基づき村が増加費用又は損害を負担する場合を除き、使用貸借を受けた本土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを村に請求することができない 样本条款

SPCは、第 22 条第 5 項又は第 6 項に基づき村が増加費用又は損害を負担する場合を除き、使用貸借を受けた本土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを村に請求することができない. 3. 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本土地以外に確保する場合は、SPCの責任及び費用負担において行う。

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