SPCは、本土地に村の把握していない土壌汚染又は地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに村に通知し、村及びSPCはその対応を協議する. なお、本土地について、本土地に関する事前開示情報及びSPCにおいて合理的に入手可能な本土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合又は村若しくはSPCに本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生する場合には、村は、SPCと協議の上引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する (但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。但し、SPCが当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した引渡予定日の延期は行わず、また、村はこれに起因する増加費用及び損害を負担しない。