SPCは、第 3 項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに是正するための措置をとり、村の確認を受けなければならない 样本条款

SPCは、第 3 項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに是正するための措置をとり、村の確認を受けなければならない. ただし、村の責めに帰すべき事由に起因する場合は、当該措置に要する合理的な費用は村の負担とする。また、SPCは、第 3 項の通知の内容について疑義がある場合、村に対して協議を申し入れることができる。

Related to SPCは、第 3 項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに是正するための措置をとり、村の確認を受けなければならない