Common use of お客さまの協力 Clause in Contracts

お客さまの協力. 1. 力率の保持 (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。 (2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。また、お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。 (3) 当社は、当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配 電事業者と当社との協議によって定めます。 2. 立ち入り業務への協力 当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 12.(供給の停止)、19.(料金単価の変更)、21.(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約)第 1 項、22.(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止、契約の終了等により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 3. 電気の使用に伴うお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 (a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (d) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (e) その他 (a) から

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

お客さまの協力. 1. 力率の保持 (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。 (2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。また、お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。 (3) 当社は、当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配 電事業者と当社との協議によって定めます当社は、当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。 2. 立ち入り業務への協力 当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 12.(供給の停止)、19.(料金単価の変更)、21.(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約)第 1 項、22.(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止、契約の終了等により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 3. 電気の使用に伴うお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 (a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (d) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (e) その他 (a) から

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Samples: 電気需給約款

お客さまの協力. 1. 力率の保持 (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。 (2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によっ て、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。また、お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。 (3) 当社は、当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配 電事業者と当社との協議によって定めます当社は、当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。な お、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。 2. 立ち入り業務への協力 当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の 需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができま す。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 12.(供給の停止)、19.(料金単価の変更)、21.(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約)第 1 項、22.(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止、契約の終了等により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 3. 電気の使用に伴うお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 (a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (d) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (e) その他 (a) から供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みま

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お客さまの協力. 1. 力率の保持 (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます力率の保持 ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。 (2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。また、お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。立ち入り業務への協力 (3) 当社は、当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配 電事業者と当社との協議によって定めます。 2. 立ち入り業務への協力 当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 12.(供給の停止)、19.(料金単価の変更)、21.(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約)第 1 項、22.(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止、契約の終了等により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 3. 電気の使用に伴うお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます電気の使用に伴うお客さまの協力 イ お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 (a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (d) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (e) その他 (c) または (d) に準ずる場合 ロ お客さまが発電設備を当該電力会社の供給設備に接続して使用する場合は、上記イに準ずるものといたします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。 (4) 施設場所の提供 イ お客さままたは当社が、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。 ロ 本契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等の施設に必要な場所をお客さまは当社に提供することとします。 ハ 本契約に定めるお客さまの希望する常時供給電力、予備電力または自家発補給電力の契約電力の変更により、当該電力会社から設備の施設場所の提供を求められた場合、お客さまはその場所を当該電力会社に提供することとします。 (5) 保安等に対するお客さまの協力 イ お客さまは以下の場合に、当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。 (a) からお客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 (b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 ロ お客さまが、当該電力会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該電力 ハ お客さまが、当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更ま ニ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、 ホ 供給地点に至るまでの供給設備(当該電力会社が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物については、当該電力会社が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。 (6) 需要情報の通知

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Samples: 電気供給約款