か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とする。
Appears in 2 contracts
か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とするから 1 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な 過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
Appears in 2 contracts
Samples: 契約書, Contract for Air Conditioning Environment Provision
か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とするから3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失に より生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は10年とする。
Appears in 1 contract
Samples: 工事請負契約書
か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とする前項の規定にかかわらず、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことの できる期間は10年以内とする。
Appears in 1 contract
Samples: 契約書