Common use of か し Clause in Contracts

か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とする。

Appears in 2 contracts

Samples: 工事等請負契約書, 契約書

か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とするから 1 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な 過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする

Appears in 2 contracts

Samples: 契約書, Contract for Air Conditioning Environment Provision

か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とするから3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失に より生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は10年とする

Appears in 1 contract

Samples: 工事請負契約書

か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とする前項の規定にかかわらず、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことの できる期間は10年以内とする

Appears in 1 contract

Samples: 契約書