か し. しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意 又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
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か し. しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意 又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とするただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とする。
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か し. しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意 又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とするの規定による引渡しを受けた日から、1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は 重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以内とする。
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Samples: 契約書