か し. 3 町は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、本条第1項の請求をしなければならない。 (所有権保存登記)
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Samples: 建設期間 平成30年7月~平成, 建設期間 平成30年7月~平成
か し. 3 町は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、本条第1項の請求をしなければならない。 (所有権保存登記)かつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。
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Samples: 運用開始日 平成
か し. 3 町は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって市は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、本条第1項の請求をしなければならない。 (所有権保存登記)かつ、当該滅失又は毀損を市が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。
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Samples: 二期工事部分