Common use of け い Clause in Contracts

け い. 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足 りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、傷害後遺障害保険金を支払いません。

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Samples: 旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険, 旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険, 旅行保険契約

け い. 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足 りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、傷害後遺障害保険金を支払いません当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement