この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする 样本条款

この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする. 11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (指示等および協議の書面主義)

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