この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第35条の規定に基づき、委託者と受託者で協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第30条の規定に基づき、発注者と受注者との間で協義の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第49条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所を持って合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第 41 条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第49条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取市を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第64条の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第59条の規定に基づき、発注者と受注者とで協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。