この契約書及び設計図書における期間の定めについては民法明治 29 年法律第 89 号及び商法明治 32 年法律第 48 号の定めるところによるものとする 样本条款

この契約書及び設計図書における期間の定めについては民法明治 29 年法律第 89 号及び商法明治 32 年法律第 48 号の定めるところによるものとする 

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