この契約書及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする 样本条款

この契約書及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする. 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。この場合において、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。
この契約書及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする 

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