秘密保持義務 样本条款

秘密保持義務. 第30条 甲および乙は,本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
秘密保持義務. 第28条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない。
秘密保持義務. 第16条 県は,本契約に関する情報を開示することができる。ただし,以下に定める情報を他の者に開示することはできない。
秘密保持義務. 第69条 委託者及び受託者は、本事業契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本事業契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持義務. 第58条 甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知 り得た相手方の秘密情報について、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に対して開示しないものとする。
秘密保持義務. 第25条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
秘密保持義務. 第 16 条 国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
秘密保持義務. 第2条 乙は、事前に甲から書面又は電磁的方法による承諾を得た場合以外は、秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩しないものとする。又、乙は、秘密情報を厳重に保管、管理し、秘密情報を保護するために、合理的な予防措置を実施するものとする。
秘密保持義務. 第24条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
秘密保持義務. 第 96 条 市及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。