秘密保持義務 样本条款

秘密保持義務. 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
秘密保持義務. 発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持義務. 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない。
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
秘密保持義務. 市及び企業グループは、本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持義務. 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。ただし、書き言葉コーパスは「秘密情報」にはふくまれない)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。また、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、必要最小限の範囲で開示することができる。
秘密保持義務. 乙は、事前に甲から書面又は電磁的方法による承諾を得た場合以外は、秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩しないものとする。又、乙は、秘密情報を厳重に保管、管理し、秘密情報を保護するために、合理的な予防措置を実施するものとする。
秘密保持義務. 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および委託業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、委託業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。