この特約による保険金のお支払について. ❶特約条項に定めるように、被保険者から当社にご請求があり被保険者の余命が6か月以内*1と判断される場合に、この特約による保険金を被保険者*2にお支払します。 余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行って も余命6か月以内であることを意味します。
この特約による保険金のお支払について. らのお願い 方法について について ❶特約条項に定めるように、被保険者から当社にご請求があり被保険者の余命が6か月以内*1と判断される場合に、この特約による保険金を被保険者にお支払します。
*1 余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の 見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。