Common use of この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします Clause in Contracts

この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします. 以下同じ。)以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する入院給付金の支払事由に該当する入院(以下「入院」といいます。)をし、その入院の直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした別表1に定める通院(往診を含みます。以下同じ。)をしたとき。

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Samples: 無配当医療保険契約, 無配当医療保険契約用約款

この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします. 以下同じ。)以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する入院給付金の支払事由に該当する入院(以下「入院」といいます。)をし、その入院の直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした別表1に定める通院(往診を含みます。以下同じ。)をしたとき以下同じ。)以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした主契約の普通保険約款 (以下「主約款」といいます。)に規定する入院給付金の支払事由に該当する入院(以下「入院」といいます。)をし、その入院の直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした別表1に定める通院(往診を含みます。以下同じ。)をしたとき

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Samples: 無配当医療保険02契約用約款, 無配当医療保険02契約用約款