契約の変更. 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
契約の変更. 契約事項を変更する場合には、その変更事項をこの契約書に明記しなければならない。
契約の変更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 25(本発電設備等の変更)
(1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定または同第 2 項の変更届出を申請する場合
(2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合
(2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたします。
(3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
契約の変更. (1) 契約期間中において、経済状況等の変動又は法令等の改正があったときは、別途協議の上、需給契約の内容を改廃することができるものとします。
(2) (1)にかかわらず、当社は、託送供給等約款が改定された場合には、改定内容に合わせ て、需給契約を変更することができるものとします。この場合、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期を周知することとします。
(3) (1)にかかわらず、当社は、電気事業法その他の法令や法制度により、託送等法的負担金に増減もしくは新たな金額が加わった場合には、電気料金に反映することができるものとします。この場合、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期を周知することとします。
契約の変更. お客さまが電気の契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の契約を希望される場合に準ずるものといたします。契約の変更後の料金の適用開始日は、契約の変更後の最初の検針日とし、当該検針日の前日までの期間については、変更前の契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
契約の変更. 契約の変更)にかかわらず,次のとおりといたします。
契約の変更. 契約の変更)にかかわらず,次のとおりといたします。 イ 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
契約の変更. 事業者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り事業者の求めに応じます。
契約の変更. 6.1( 契約の変更)
6.1.1 債権の譲渡等による場合 相手方は、5.2 の規定により債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約課に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.2 契約担当官等の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより契約担当官等から契約の変更の通知を受けた場合には、契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.3 相手方の申出による場合 相手方は、契約条項の定めるところより契約の変更を必要と認める場合には、その旨契約課に申し出て契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。
契約の変更. 本契約のいかなる変更も、甲及び乙の権限ある代表者又は代理人が記名押印又は署名した書面によらない限り、効力を有しない。