この規則の施行日の前日において3年間の限度をもって任期を更新することができない事務等非常勤職員のうち、学長が特別な事情のあると認める者については、改正後の規則 样本条款

この規則の施行日の前日において3年間の限度をもって任期を更新することができない事務等非常勤職員のうち、学長が特別な事情のあると認める者については、改正後の規則. 第13条第2項の規定を適用できるものとする。

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