この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. 注] (B)は、総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)を適用しない場合に使用することとする。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. ◆工事請負契約書について(抜粋) 5 (臨機の措置)
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。前項の協議開始の日については第2項の定めを準用する。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. 前2項の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. 業務委託料の変更方法等) 第21条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める. CM業務報酬の増額〕 第25条 乙の責に帰すべきことができない事由により、工期が延長された又は工事が工期内に完了しない場合、乙は、甲に対し、 CM業務報酬につき、理由を明示して、必要と認められる増額を 請求することができる。 (臨機の措置) (臨機の措置) (臨機の措置)