備考 (ア 样本条款

備考 (ア. 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 転送先として指定できる電気通信番号には、当社が別に定める制限があります。 (ウ) 本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (エ) 転送した通信に係る利用料は、当社がこの約款に定める利用料によります。 (オ) 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
備考 (ア. 本サービスは、光電話サービス契約者のうち2の電気通信番号の契約を締結している者に限り提供します。 (イ)本サービスは、1回線2番号契約者に基本機能として提供します。
備考 (ア. 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ) 本サービスは、カ[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびキ[代表機能]と同時に提 供しません。 ウ 迷惑電話撃退機能
備考 (ア. 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ)本サービスは、カ[番号情報送出機能(ダイヤルイン)]およびキ[代表機能]と同時に提供しません。
備考 (ア. 本サービスは、光ダイレクト電話契約者(緊急通報用光ダイレクト電話契約者及びauオフィスナンバー契約者を除きます。以下この欄のおいて同じとします。)に限り提供します。 (イ)(ア)の規定に関わらず、当社は、次の場合には本サービスの提供を行わないことがあります。 ①その光ダイレクト電話契約者に対して、警察庁から番号付与拒否要請を受け 、番号付与拒否期間中であるとき。 ②光ダイレクト電話契約者が電気通信事業者として本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止の措置を受けている電気通信番号の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その光ダイレクト電話契約者が本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき。 (ウ)当社は、光ダイレクト電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請を受けた場合、番号停止期間が経過し、かつ、その光ダイレクト電話契約者から本サービスに係る電気通信番号の利用の再開に係る申出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、この(ア)の規定により付与している電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 (エ)当社は、(ウ)の規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 ① 番号停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。 ② 番号停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 (オ)当社は、(ウ)の規定に基づき当社が光ダイレクト電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その電気通信番号に係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める他の付加機能の利用を廃止する場合があります。 (カ)当社は、(イ)から(オ)の取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (キ)本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスに係る料金月の末日時点での電気通信番号数(本サービスに係るものに限ります。)について適用します 。(ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 ウ 代表サービス 当社又は一般光ダイレクト電話契約者が指定した電気通信番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の音声通信chに着信するこ とができるもの - -
備考 (ア. 本サービスは、光ダイレクト電話契約者(緊急通報用光ダイレクト電話契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)当社は、光ダイレクト電話契約者が光ダイレクト接続回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わない場合があります。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 セ IPv6トンネリングサービス IPv6トンネリング装置(IPv4対応設備 (IPv4パケットの送受信が可能な電気通信 設備をいいます。以下同じとします。)とIP v6対応設備(IPv6パケットの送受信が可 能な電気通信設備をいいます。以下同じとしま す。)との間に設置される電気通信設備であっ て、IPv6パケットをIPv4パケットに格 納し、又は格納されたIPv6パケットをIP v4パケットから抽出する機能を有するものを いいます。以下同じとします。)により、IP v4対応設備を介してIPv6パケットに係る 通信を行うことができるもの
備考 (ア. 本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)一般光ダイレクト電話契約者は、本サービスの申込みをする場合において、着信転送サービス利用者は当社に対し、申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます (ウ)当社は、(イ)に規定する事項を提出いただけない場合、当社は本サービスの申込を承諾しないことがあります。 (エ)一般光ダイレクト電話契約者はその光ダイレクト接続回線がタイプSaの者に限り、本サービスの利用に係る料金額の支払を要します。 (オ)発信電気通信番号通知要請サービス又は一括転送サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。バックアップ転送サービスが適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (カ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用している光ダイレクト接続回線への音声通信と本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱うこととし、本サービスの利用に係る一般光ダイレクト電話契約者は、本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信に係る利用料について、その支払を要するものとします。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信が利用できる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (キ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (ク)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (ケ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (コ)削除(サ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (シ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。
備考 (ア. 本サービスは、光電話サービス契約者に基本機能として提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
備考 (ア. 光電話サービス契約に係る申込と、第1種光ネットサービス契約に係る申込を同時に申込した場合(1の契約者回線等において光電話サービスと第1種光ネットサービスの提供を受ける場合に限ります。)、当社は契約事務に係る手数料をいただきません。 (イ) 光電話サービスの第2種光電話サービス契約者は、契約事務に係る手数料をいただきません。 (ウ) 上記の他、当社の判断により、契約事務に係る手数料をいただかない場 合があります。
備考 (ア. 本サービスは、フリーコールサービス利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ) 発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。