この規則の施行日の前日に教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が2級かつ国立大学法人富山大学職員給与規則 样本条款

この規則の施行日の前日に教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が2級かつ国立大学法人富山大学職員給与規則. 第 10 条に規定する管理職手当が支給されていた者については,当該管理職手当が支給される間,改正後の第 25 条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

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