その他、不測の事態への対応 样本条款

その他、不測の事態への対応. 不可抗力又は法令変更等により、長期にわたる事業停止等が生じ、又は事業実施に過大な追加費用が発生する等、事業の継続が困難であると認められる場合に、本市と実施事業者は協議のうえ、事業を終了し、本事業関連契約を締結しない又は解除することができるものとします。この場合、当該事態の発生時点における施工状況及び事業実施状況等を鑑み、本市と実施事業者の協議により施設の取扱を決定します。

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