なお、有限責任組合法第 8 条第 3 項において、組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、組合 样本条款

なお、有限責任組合法第 8 条第 3 項において、組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、組合. の事務所に備え置かれた組合契約書の閲覧又は謄写を請求することができるとされている。そこで、実際上は、有限責任組合員になろうとする者に対し、その氏名又は名称及び住所等が組合の債権者に対し開示され得る点を説明する必要が生じると思われる。

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