海外の投資家が組合に参加する場合における解釈の争いを避けるため、第 1 条第 2 項は、日時は日本時間によることを規定する 样本条款

海外の投資家が組合に参加する場合における解釈の争いを避けるため、第 1 条第 2 項は、日時は日本時間によることを規定する. 10. 第 1 条第 3 項は、組合契約における報酬等の金額に、消費税その他の税額を含むか否かを規定する。
海外の投資家が組合に参加する場合における解釈の争いを避けるため、第 1 条第 2 項は、日時は日本時間によることを規定する. 10. 第 1 条第 3 項は、組合契約における報酬等の金額に、消費税その他の税額を含むか否かを規定する。 本組合の名称は、「[ ]投資事業有限責任組合」とする。[英文では、●● Investment Limited Partnership と表記する。]

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