なお、有限責任組合法第 10 条第 2 項本文により、有限責任組合員は、貸借対照表上の純資産額を超えて分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負うものとされている 样本条款

なお、有限責任組合法第 10 条第 2 項本文により、有限責任組合員は、貸借対照表上の純資産額を超えて分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負うものとされている. かかる有限責任組合員の義務は、分配財産の返還であり出資義務そのものではないが、有限責任組合法第 10 条の責任が発生し得ることを確認する趣旨から、第 12 条第 1項において第 30 条第 2 項を例外として規定している。

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