は、育児. 介護休業法では、労働者は出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気等特別の事情がある場合、1歳までの育児休業1回につき1回は育児休業を開始する日を繰上げ変更することができることに対応しています。1歳までの育児休業を2回分割する場合は、各1回繰上げ変更できます。 また、労働者は、事由を問わず、育児休業1回につき、育児休業を終了する日を1回は繰下げ変更することができることとなっています(法第7条第3項、則第 13 条~17 条)。 1歳までの育児休業を2回分割する場合は、各1回繰下げ変更できます。
は、育児. 介護休業法では、労働者は出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気等特別の事情がある場合、休業ごとに1回は出生時育児休業を開始する日を繰上げ変更することができることに対応しています。出生時育児休業を2回分割する場合は、各1回繰上げ変更できます。 また、労働者は、事由を問わず、出生時育児休業を終了する日を1回は繰下げ変更することができます(法第9条の4)。 出生時育児休業を2回分割する場合は、各1回繰下げ変更できます。