また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提示しなければならない. 1—1—1—47 請負業者賠償責任保険 受注者は、契約書第 56 条に基づき、工事着手前に以下の契約内容を満たした請負業者賠償責任保険に加入すること。保険契約を締結したときは、その証券(以下の契約内容を確認できるもの)またはこれに代わるものの写しを直ちに監督員に提出しなければならない。また、設計変更に際し、工期変更時は速やかに保険期間を変更し、契約金額変更時には保険金額を変更すること。 ・てん補限度額 対人賠償 ・被害者 1 名当たりのてん補限度額 5,000 万円以上 ・1 事故全体のてん補限度額 1 億円以上対物賠償 ・1 事故全体のてん補限度額 1,000 万円以上 免責金額(自己負担額) 10 万円以内上記を原則とする。 ・被保険者名 堺市上下水道事業管理者、受注者、全下請負人とする。 ・保険期間 工事着手日~工期末日+1か月以上 ただし、工期変更時は速やかに保険期間を変更し、変更工期末日+1か月以上としなければならない。 ※なお、年間契約で請負業者賠償責任保険に加入しており、上記の保険期間の途中で保険契約期間が満了する場合は、契約を更新(延⾧)する旨の誓約書を提出し、契約更新手続後にすみやかに更新後の証券等を提出しなければならない。 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。 その場合、加入した保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。なお、保険の加入時期は原則として工事着手日とし、終期は工期末より 1 ヶ月以上⾧く取ること。